争い事が起こったら、裁判制度を使いたいけど、弁護士は敷居も報酬も高いし・・・。

その様な場合、司法書士による裁判を検討してはいかがでしょうか。

但し、訴訟代理は下記の2条件を満たした案件に限られます。

1.訴額が1事件につき140万円以下であること(訴え提起前の和解を除く)。

2.簡易裁判所管轄の裁判であること(離婚・相続といった家庭裁判所管轄及び地方裁判所管轄の裁判は該当しません。)。

上記に該当しない場合は、司法書士の権限は、裁判書類作成に限られてしまいます。

しかし、破産・個人再生等の事案においては、司法書士作成の旨明記することになっており、本人出頭の義務はあるものの、通常の本人訴訟と異なり、依頼者にとって、さほど負担になりません。債務整理系を除いて、裁判は色々なものが想定できます。下記の記述をご覧下さい。

尚、裁判業務は、訴額30万円以上のもののみ受託致します。

少額訴訟とは、60万円以下の金銭請求について、一回で裁判を簡易な方式で行なって終結させるものをいいます。貸金業者の利用を防ぐため、同一の裁判所に年間10回を超えて申し立てることはできません。
 

要件

・ 訴額60万円以下で、かつ金銭の請求を目的とする訴えに限られる。

・ 1回で完結(確実に勝てる証拠がある場合に少額訴訟を利用。被告泣かせといわれる。)

・ 同一管轄で年間10回以内利用可(よって、訴訟提起時に回数を報告すること要)

・ 司法書士が代理人の場合、少額訴訟の債権執行まで対応可能
 

メリット

1回で完結

素人でもフォーマットに記入するだけで訴状をある程度完成させ、訴訟対応が可能
 

デメリット

1回で終わるため、確実に勝てる証拠がなければならない。

裁判所は、どの証拠がいい、どの戦法がいいかまで、教えてくれないので、適当に対応して失敗した場合、既判力があるので、二度と同じ案件でリベンジ出来なくなる。

不動産の場合、管轄内に自社物件が沢山ある場合は利用できない。

 

争点が少なく、かつ証拠が充分揃っていて、勝訴の見込みが高いものに向いています。しかし、一回で終了するため、相手方への反論はその場で行なわなければなりません。家に戻って、「やっぱりこれもあった。」と証拠をもってくることも当然出来ません。従って、少額訴訟を検討される場合は、一度当事務所にご相談願います。


訴え提起前の和解(即決和解) 建物明渡等で争いがあるが、ある程度合意が出来ているので、今のうちに裁判所立ち合いで双方裁判所に出席して和解条件を固め、債務不履行の際に強制執行できるよう和解調書を作成することをいいます。不動産会社が行なうケースが多い、訴訟対応の玄人向け解決方法です。
 

 要件

・ 双方に争いが存在すること(権利関係の存否が不確実であり、若しくはその権利義務に係る実行において不安があること又は将来において紛争が発生することが予測されることを含む)

・ 財産上の争いについて、訴訟や調停によらず、双方の合意による解決の見込みがあること。

・ 合意が順守されなかった場合の履行に債務名義が必要な行為であること(建物明渡等)。
 

  メリット

・ 申し立ててから1ヶ月程度での解決が簡易裁判所管轄で可能。

・ 相手方が和解内容に違反した場合は、和解調書をもって強制執行をすることができる。

・ 印紙代が安い(1500円)
 

  デメリット

・ 双方が「大筋で」合意していなければならない。
 

近年、裁判所に双方が出廷して訴えの利益がないと判断されて、即決和解が認められないケースが続出しております。事前の裁判所との相談が肝要ですので、検討されている場合は、一度司法書士にご相談することをお薦めします。

本人訴訟とは

日本の裁判制度は弁護士強制主義を採用していません。そして、最終学歴が大学以上の高等教育機関卒業の方の比率が高いこともあり、日常の争い事に関する法律知識はあるものの、訴訟手続きが面倒な場合に、訴状・執行書類作成等の書類作成を司法書士に任せて、裁判所出頭等の他の対応をご自分でなさるケースが日本の裁判において数多く見受けられますこれを本人訴訟といいます。
 

本人訴訟の利点

・面倒な部分のみを司法書士に任せて、自分で対応できる。

・訴状作成や裁判の流れに関して、司法書士に相談することができる。

・地方裁判所・家庭裁判所の書類作成も対応できるので、上級審に控訴されても対応できる。

・費用を安く抑えることができる。
 

本人訴訟の難点

・ある程度の法律知識が根底になければならない。

・依頼者自身が裁判所出頭等、動くことが前提となっている。

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