契約書とは、当事者間の合意を書面にしたものです。
 

私的自治の原則が支配する私達の通常の生活上、仕事上の行為については、当事者間の合意である契約が優先されます。

家を借りる際の賃貸借契約に始まり、何気なく音楽をパソコンでWEB上からダウンロードする際に「この規約に同意する」のボタンをさっさとマウスでクリックしてインストールに進む際の規約も契約で、ボタンをクリックする行為が規約に同意して契約を成立させる行為なのです。

どんなに何気ない行為でも、私達の生活には契約が満ち溢れているのです。
 

契約書をじっくり読まれて契約をなされた方は、先ずいらっしゃらないでしょう。でも、ちょっと待って下さい。少なくともこれだけは必ず見ておいて下さいね。

・免責条項:契約の相手が責任を負わない場合を明記しています。特に保険契約では注意して下さい。

・期限の利益喪失条項:分割支払いにおいて、ある時点で全額一括支払わなければならなくなる場合を明記しています。ローン契約、クレジットカード会員規約に必ず記載されているので注意して下さい。

・瑕疵担保責任条項:瑕疵担保責任とは契約の対象物が完全なものでなくても、相手方が修理代等出す必要なく、責任をまぬかれるものです。不動産関連契約に必ず記載されているので注意して下さい。

以上の条項だけでも、注意して下さいね。

(注:契約書作成は、司法書士業務ではなく、行政書士業務として当職対応致します。)

公正証書とは、「公証人」という法務大臣により任命された公務員が、当事者の依頼によって作成した証書です。
 

公正証書が一般の契約書と異なる点は、公証人という役人が契約の成立に関与することによって、証明力が高く、執行力もあり、確定日付として債権譲渡等の場合においては対抗力もあるからです。
 

具体的にいうと、「契約当事者本人が契約の合意を公にしてなしていること。」「債務が滞った場合に、債務者の所有物に公正証書を基礎として差し押さえが出来、そこから回収できること。」

「債権譲渡等の場合において、どっちが先かを証する場合には、確定日付が要求されるため、公証人の認証したことでの日付があるので、先に譲渡されたことが公に証明されること。」

をいいます。
 

公証人の手数料も確定日付の700円を除いて、大方万円単位でかかるので、上記のとおり効力も大きいことも勘案して、一度司法書士に相談した方がよいでしょう。

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