清算結了とは、会社の財産を清算して、完全にたたんでしまうことをいいます。

 清算結了してしまうと、会社自体が消滅してしまったものとみなされてしまいます。
 

主に下記の点で注意する必要があります。

・ 裁判の当事者になることができない。

・ 取引の当事者になることができない。

・ 登記簿謄本が閉鎖されてしまうので、会社を復活させることができない。
 

 例外として、清算結了されても、区画整理等で不動産売買に関する移転登記が出来なかった場合等財産の清算が終了しきれない事情が存在する場合は、清算人が会社を代表して、対応することができます。

 清算人は清算結了しても10年間は帳簿の保存義務があるので、存在していることが前提となっております。

 但し、清算結了後の対応は、会社が消滅してしまっていることが前提ですので、対応は弁護士先生・税理士先生等の専門の先生に加えて司法書士が入るのが通常とされております。司法書士が窓口になり、他士業の先生方と連携して対応することも少なくありません。

 清算結了した会社の対応については、一度司法書士に相談することをお勧めします。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6300-9150

会社解散や債務整理・敷金返還・建物明渡・相続放棄・契約書作成についてお考えの方、東京都渋谷区のマインズ司法書士事務所に一度ご相談下さい。
相続や抵当権抹消に関する不動産登記についても、一度ご相談下さい。

対応エリア
初台・代々木・本町・外苑前・神南・神宮前・青山を始めとした渋谷区、西新宿・新宿・北新宿・大久保・歌舞伎町・四谷を始めとした新宿区、六本木・赤坂・西麻布を始めとした港区、他千代田区、中央区、豊島区、目黒区、世田谷区、杉並区、中野区等を含めた東京都、神奈川県・埼玉県・千葉県他、全国対応しております。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6300-9150

マインズ司法書士事務所

住所

〒151-0061 
東京都渋谷区初台一丁目29番13-301号

主な業務地域

初台・代々木・本町・外苑前・神南・神宮前・青山を始めとした渋谷区、西新宿・新宿・北新宿・大久保・歌舞伎町・四谷を始めとした新宿区、六本木・赤坂・西麻布を始めとした港区、他千代田区、中央区、豊島区、目黒区、世田谷区、杉並区、中野区等を含めた東京都、神奈川県・埼玉県・千葉県他、全国対応しております。