〒151-0061 東京都渋谷区初台一丁目29番13-301号
・ 使わない法人にかかるコストはどのくらいでしょうか(但し株式会社の場合役員の任期は10年とします)
税務の均等割:64000円程
この場合は、休眠届を税務署に提出することで、均等割を払う必要は無くなります。
・ 解散した場合
登記及び公告費用込みで8万円程
その他に税務では解散届・清算結了届を提出する必要があります。
以上の方法もありますが、他にも会社を譲渡する方法があります。
会社設立ですと、設立費用が少なくとも実費で株式会社の場合は20万円程かかります。譲渡の方法ですと、商号・目的・役員・本店移転で10万円程に実費(同じ法務局の管轄内での本店移転の場合は7万円程の実費)で済んでしまいます。
特に最近使用しなくなったSPC(特別目的会社)は実働会社ではないので、貸借対照表・損益計算書ともにそれ程複雑な仕分けがなされているものではなく、役員も役員派遣契約で就任している、いわゆるペーパーカンパニーであるので、譲渡が比較的行ないやすいため、小職時々対応しております。譲渡の方法もご検討下さい。但し、譲受人はお客様でお探し下さい。
会社は作ったものの、稼働していない。そして、M&Aや譲渡等の用途も決まっていない。どうしたらよいのでしょうか。
・ 所轄の税務署に法人休眠届を出す。用紙1枚で完結して、法人税を支払わなくてよくなります。但し、提出前に税理士の先生に一度相談することをお勧めします。
・ 株式会社の場合は役員変更の任期を、就任から10年以内の最終の決算期に関する株主総会の時までと伸長しておく。但し、平成18年5月1日会社法施行以前は、この方法の適用が出来ないことに注意を要します。
以上、役員任期に注意しながら、会社を眠らせておくのが一番の得策でしょう。そして、毎年の定時株主総会開催は忘れずに行なって下さい。
会社解散や債務整理・敷金返還・建物明渡・相続放棄・契約書作成についてお考えの方、東京都渋谷区のマインズ司法書士事務所に一度ご相談下さい。
相続や抵当権抹消に関する不動産登記についても、一度ご相談下さい。
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