色々な所から金銭を借り入れていると、気が付いたらいったいいくら借り入れているのか、わからなくなってしまうことが多々御座います。その場合は、先ず、債務を把握している部分から、取引履歴を各社に請求してみましょう。

取引履歴が揃った後、利息制限法に引きなおしてみましょう。

利息制限法ですと、

1.元本の額が10万円未満の場合             年20%

2.元本の額が10万円以上100万円未満の場合    年18%

3.元本の額が100万円以上の場合            年15%

の利息になっておりますので、利息の%が上記より低率である場合は、そのままの金額が債務金額になります。

利息制限法に引きなおした後の債務金額(引き直す必要のないものはそのままで)を合算したmのが債務金額になります。


その後、抵当権等の担保がついているものと、カードローン等の担保がついていないものに分けましょう。担保は土地・建物の不動産あるいは株式等の有価証券に対してついていることがあります。大方不動産についておりますので、法務局で登記簿謄本を取得して調べましょう。 

担保がついているものですと、払えなくなると、担保権を実行されて、債務の返済に充てるために売却されて、自分のものではなくなってしまいます。

先ず、担保がついているものに対しまして、返済交渉をしていきましょう。

簡単な考え方ですと、担保がついている不動産等以外に関しまして、3年以内に自分の収入から今後借り入れを一切行なわずに返済できる能力があるかどうかがポイントです。

返済できる能力あり→司法書士に頼んで任意整理

返済できる能力はないが、担保があり、住宅ローンの比率が高い場合→個人再生あるいは自己破産

返済できる能力がない→自己破産

個人再生については、ケースによりますので、任意整理か自己破産で考えておくとよいでしょう。

任意整理ですと、破産しないでそのまま通常の生活を送ることができます。但し、カードは今後数年間申し込んでもカード会社のブラックリストに掲載されているので、発行がなされないこと及び他のカードも原則使用不可になってしまうことを了承下さい。 

自己破産すると、今までの借金は一切無くなってしまいます。従って、借入皆無の状態で、稼いだ金銭は全て手元に残ります。但し、以下の制限も受けなくてはなりません。

・不動産等の高額財産については、一切失ってしまいます。生活に必要な範囲についてのみ財産の保有が認められることになります。

・住所移転は制限を受け、郵便物は管財人の弁護士がチェックしてから回ってきます。

・司法書士等の破産者でないことを資格の要件とする職業につけなくなります。

 会社の取締役及び監査役を始めとする役員は、破産すると、民法653条の委任終了事由で当然に失職します。

・国・地方公共団体の議員・市長を選ぶあるいは立候補する選挙権がなくなります。

もちろん借入は一切出来なくなります。

破産の時から、5年経過して、復権すれば、今までと同じように生活することができます。但し、借入につきましては、借入する会社ごとに異なりますので、各社にお問い合わせください。

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