戸籍とは、その人の出生等、血縁関係を示す書類です。生きている間は、戸籍の附票が付され、戸籍の附票で住所履歴がわかります。住民票は住所を移転あるいは死亡時から5年間しか保管されませんが、戸籍の附票は戸籍のコンピュータ化後の住所については生きている間保管されます。ちなみにコンピュータ化前のものについてはコンピュータ化時から原則5年間保管されます(原附票といいます)。
 

戸籍は大別して下記の三種が存在します。

・ 戸籍(狭義):コンピュータ化後の現在のもので、かつ、生きていることを証する役割を果たすもの。

・ 除籍:コンピュータ化前のもの、あるいは死んでいることを証する役割を果たすもの。

・ 改製原戸籍:昭和32年以前のもの、あるいは除籍より遡った戸籍をさす。
 

戸籍(広義)は、記載されている者全員が転籍・死亡により除籍されてから、150年保管されます。

戸籍が先祖に行くに従ってたどれない場合があります。下記に該当する可能性があります。
 

Q:改製原戸籍がないと役所からいわれて、その前の戸籍にたどりつけない。

A:最近公務員でない派遣職員の方が戸籍取得対応しているので、上記のことが比較的よく起こります。火事、水害等の天災で紛失した場合でもない限り、絶対にあるはずです。天災での紛失の有無を役所の担当の方に確認した上で、「〇〇より転籍の文言が戸籍に存在していないので、それ以前の戸籍があるはずです、お手数ですが再度検索願いますか。」と担当の方にお話しして、根気よく探していただきましょう。
 

Q:改製原戸籍が空襲・震災で途中までしか存在しないと役所から連絡があった。

A:いわゆる東京大空襲・関東大震災で改製原戸籍が紛失してしまっているケースはよくあります。沖縄県では戦争終了前の戸籍は、一部の離島の村を除いて焼失しています。樺太は一部の村を除いて焼失していますし、北方領土の戸籍もありません。ケースバイケースでの対応になり、書籍等に記載されていない書類を添付しての登記申請対応になりますので、専門家に相談することをおすすめします。
 

Q:戸籍をたどろうとしても字が読めない。あるいは天災がないのに転籍元の戸籍がないといわれた。

A:戸籍請求の際に、取得しようとしている役所に転籍先の戸籍のコピーを一緒に送ってみましょう。昭和初期、大正、明治の戸籍は手書きで、文字に差があり(達筆すぎて読めなかったり、寺子屋で学んだばかりのような字で読めなかったり)、新しい戸籍への転記ミスも普通に見受けられます。変態かなも多いので、解読しているより、役所の担当者も慣れているので、その方が確実で早く対応できます。
 

Q:戸籍が存在しなくなっている人がいる。

A:他国籍に帰化している場合等があります。ケースバイケースでの対応になり、書籍等に記載されていない書類を添付しての登記申請対応になりますので、専門家に相談することをおすすめします。
 

Q:戸籍の附票がたどれない

A:住所変更の際には住民票の移転、記載変更以外に、移転前の住所地から本籍地へ移転先の住所地を連絡し、戸籍の附票に記載されることになっています。しかし、現実には、役所による連絡漏れ、あるいは記載漏れのため、戸籍の附票が途切れていることがあり、小職自身も実際に数回遭遇しております。ケースバイケースでの対応になり、書籍等に記載されていない書類を添付しての登記申請対応になりますので、専門家に相談することをおすすめします。

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