訴え提起前の和解(即決和解) 建物明渡等で争いがあるが、ある程度合意が出来ているので、今のうちに裁判所立ち合いで双方裁判所に出席して和解条件を固め、債務不履行の際に強制執行できるよう和解調書を作成することをいいます。不動産会社が行なうケースが多い、訴訟対応の玄人向け解決方法です。
 

 要件

・ 双方に争いが存在すること(権利関係の存否が不確実であり、若しくはその権利義務に係る実行において不安があること又は将来において紛争が発生することが予測されることを含む)

・ 財産上の争いについて、訴訟や調停によらず、双方の合意による解決の見込みがあること。

・ 合意が順守されなかった場合の履行に債務名義が必要な行為であること(建物明渡等)。
 

  メリット

・ 申し立ててから1ヶ月程度での解決が簡易裁判所管轄で可能。

・ 相手方が和解内容に違反した場合は、和解調書をもって強制執行をすることができる。

・ 印紙代が安い(1500円)
 

  デメリット

・ 双方が「大筋で」合意していなければならない。
 

近年、裁判所に双方が出廷して訴えの利益がないと判断されて、即決和解が認められないケースが続出しております。事前の裁判所との相談が肝要ですので、検討されている場合は、一度司法書士にご相談することをお薦めします。

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