争い事が起こったら、裁判制度を使いたいけど、弁護士は敷居も報酬も高いし・・・。

その様な場合、司法書士による裁判を検討してはいかがでしょうか。

但し、訴訟代理は下記の2条件を満たした案件に限られます。

1.訴額が1事件につき140万円以下であること(訴え提起前の和解を除く)。

2.簡易裁判所管轄の裁判であること(離婚・相続といった家庭裁判所管轄及び地方裁判所管轄の裁判は該当しません。)。

上記に該当しない場合は、司法書士の権限は、裁判書類作成に限られてしまいます。

しかし、破産・個人再生等の事案においては、司法書士作成の旨明記することになっており、本人出頭の義務はあるものの、通常の本人訴訟と異なり、依頼者にとって、さほど負担になりません。債務整理系を除いて、裁判は色々なものが想定できます。下記の記述をご覧下さい。

尚、裁判業務は、訴額30万円以上のもののみ受託致します。

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