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一般社団法人とは平成19年施行の一般社団法人法により認められた法人形態です。
今までは、中間法人法という法律があり、商法にも民法にも属しない、従来は法人格なき社団として扱われてきた共同体に法人格を与えるために制定された法律のもとで、設立が認められてきた法人が存在していました。
しかし、実際は4〜5千件しか全国で設立されず、その中の半数以上はSPC(特別目的会社)として不動産証券化のスキームの中で用いられてきたものであり、本来の中間法人法の趣旨とはかけ離れたものになってしまっていました。
そこで、中間法人法施行後6年程経過して、民法法人と中間法人の両方を包括的にかつフレキシブルに対応できる法律の制定として一般社団法人法の制定がなされたのです。
一般社団法人法とは営利を主な目的としない法人で、地域自治会・校友会等がこれに該当します。
今まで、公益法人として認められていた民法法人については5年間の時限措置のもと公益認定の猶予が認められ恩恵を受けることができますが、公益認定は要件が大変厳しく、認められるケースはほとんど見受けられないのが現状です。この場合、新たに一般社団法人を設立して、その法人に公益認定を与え、従来の民法法人については解散手続きを取るのが得策です。
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