株式会社とは、一番ポピュラーな会社の種類です。 平成18年5月の会社法施行後は、資本金が1円からでも設立可能になり、役員も一人からでよく、目的に具体性を求めなくなったため、巨大企業から一人会社まで、色々な会社のニーズに対して大変フレキシブルになりました。

当事務所での設立は基本的に株式会社をメインとさせていただきます

合同会社とは、平成18年5月1日施行の会社法により認められた形態の会社です。

構成員は出資の限度しか責任を負うことはなく、いわゆる近所のお店屋さんが、個人経営でなく、格好がつくから、法人形態でやってみようかなあと思った時に、とりあえず作ってみるものと想定していただくと宜しいです。

尚、合同会社から株式会社への組織変更も認められており、やっぱり会社規模を大きくしたいと思った時にも対応可能です。 

有限会社とは、平成18年5月1日施行の会社法以前の商法時代に認められていた形態の会社です。 商法時代には、株式会社設立に関して、資本金・役員の人数等、色々と制限があり、気軽に会社を設立出来なかったので、個人事業主向けに作られていた会社形態です。

これでもやはり、資本金が300万円以上設立時に必要とされる等、制限が多かったので、会社法施行時に、株式会社に一本化され、それまでの有限会社は特例有限会社として、存続することになりました。

特例有限会社から株式会社へは商号変更の手続き+αで移行可能で御座います。

一般社団法人とは平成19年施行の一般社団法人法により認められた法人形態です。

今までは、中間法人法という法律があり、商法にも民法にも属しない、従来は法人格なき社団として扱われてきた共同体に法人格を与えるために制定された法律のもとで、設立が認められてきた法人が存在していました。

しかし、実際は4〜5千件しか全国で設立されず、その中の半数以上はSPC(特別目的会社)として不動産証券化のスキームの中で用いられてきたものであり、本来の中間法人法の趣旨とはかけ離れたものになってしまっていました。

そこで、中間法人法施行後6年程経過して、民法法人と中間法人の両方を包括的にかつフレキシブルに対応できる法律の制定として一般社団法人法の制定がなされたのです。

一般社団法人法とは営利を主な目的としない法人で、地域自治会・校友会等がこれに該当します。

今まで、公益法人として認められていた民法法人については5年間の時限措置のもと公益認定の猶予が認められ恩恵を受けることができますが、公益認定は要件が大変厳しく、認められるケースはほとんど見受けられないのが現状です。この場合、新たに一般社団法人を設立して、その法人に公益認定を与え、従来の民法法人については解散手続きを取るのが得策です。

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