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相続放棄とは、故人の財産を相続する相続人になった時、負の財産(借金)も相続することになるので、財産全て相続する権利を放棄して、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなすことをいいます。
具体的には、「現金や不動産等の財産<借金等の負の財産」の場合に相続放棄を検討します。
相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に行なう必要があります。没交渉の遠戚が亡くなり、半年後に消費者金融から貸金支払いの内容証明郵便が届いた場合は相続放棄出来ないのでしょうか。下記で検討してみましょう。
相続人であることを知った時から、3ヶ月以内の相続放棄が要求されることは、相続放棄ということが、負の遺産の放棄を早々に対応することで、相続財産の早期確定を図るのが法律の趣旨です。しかし、全ての事例に当てはめるのは、酷であるといえます。下記、事例を検討してみましょう。
音信不通の母の弟が半年前に亡くなり、弟には奥様もお子様もおらず、母の両親も既に亡くなっており、唯一の兄弟である母も既に亡くなっているため、私と妹宛に消費者金融数社から、合計1000万円の支払い請求に関する内容証明郵便が届きました。私たちは、母の弟が亡くなったことは、消費者金融会社からの内容証明郵便で初めて知りました。
上記の事例のような場合も考慮して、最高裁は相続放棄の期間を緩やかに解釈しています。
・ 相続人が、故人と没交渉であったなどの相当な理由がある。
・ 相続人が、故人の財産を知らなかった。
以上、2条件を充たした上で、相続放棄について、「亡くなったことを知った時」とは、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算する、と解釈されました。
このような場合は、必ず事前に司法書士にご相談願います。借金があるからといって、全てが負の財産であるとは限りません。むしろ、利息の過払い金の方が負の財産より多く、正の財産で相続できる可能性も御座います。その場合に、一度相続放棄してしまうと、二度と正の財産で相続することが出来なくなってしまいます。
3ヶ月の熟慮期間が経過しても、相続放棄できる可能性、正の財産相続に変わる可能性が御座いますので、相続放棄を考える場合は、必ず事前に司法書士にご相談願います。
会社解散や債務整理・敷金返還・建物明渡・相続放棄・契約書作成についてお考えの方、東京都渋谷区のマインズ司法書士事務所に一度ご相談下さい。
相続や抵当権抹消に関する不動産登記についても、一度ご相談下さい。
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