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1.何をやりたいのか、どんなことをやりたいのかを箇条書きにしてみましょう。
会社にした方がかっこいい、節税したい、社長になってみたい。とにかく何でも宜しいので、徒然なるままに思いついたことをどんどん書き出してみて下さい。頭の中が整理されてきます。
2.箇条書きしたものに対して、会社を設立する必要があるのか、必要がある場合は、会社の種類に分けて、その長所・短所・コストを分析しましょう。
個人で屋号を付して事業を行なった方がいいのか、会社を設立して法人化してしまった方がいいのか、細かく分析を行なって対応することで、事業の起業の方向性を固めます。
3.分析の結果を役員・組織形態・目的等、さらに詳しい登記事項に落とし込んでいきましょう。
事業の方向性を固めたら、どの様に経営していくのか、経営方針の骨格を作るべく、商号・本店・目的といった登記事項を細かく決めていきます。
4.落とし込みが決まったら、払込等お客様の方で行っていただく手続きに入りましょう。
会社を設立することが決まり、経営方針が決まったところで、起業される方が自ら意思確認を兼ねて、設立関係書類に実印で捺印したり、出資を払い込んだりする作業に入ります。
5.会社設立の定款認証手続・登記申請を司法書士が行ないます。
司法書士が最後の設立手続を行なうことで、公にあなたの会社が設立します。
1.設立登記完了後、税務の開始届を提出します。
会社の設立登記が終了した後、会社名義の銀行口座を開設します。その際に、会社の登記簿謄本原本と印鑑証明書原本が必要になります(原本還付してもらえます。)。
それと並行して、法人設立税務開始届を所轄の税務署に提出致します。その場合は会社の登記簿謄本原本が必要になります。
これで、晴れて名実ともに会社が成立致します。
2.許認可の手続きがあれば、行政書士とともに必要書類を揃えて、管轄官庁に申請します。
許認可の手続きは、原則として、登記が完了してからの申請になります。必要書類は各許認可ごとに、そしてケースごとに異なりますので、少なくとも、机、電話、看板、お客様接客スペースの設置等、会社として基本的な部分が完成してから対応して下さい。設立登記と異なり、許認可は会社がその業務がいますぐに出来ることを前提に、会社の実体も重要視致しますので、集める必要書類が多く、場合によっては会社本社の写真も撮ります。
さらに、実体の審査も行なうので、審査の申請から1か月から半年以上かかって、許認可がおりることも念頭に置いて下さい。
会社解散や債務整理・敷金返還・建物明渡・相続放棄・契約書作成についてお考えの方、東京都渋谷区のマインズ司法書士事務所に一度ご相談下さい。
相続や抵当権抹消に関する不動産登記についても、一度ご相談下さい。
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