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自分の人生はいつ終わるか誰にもわかりません。残された人は財産の存在すら分からなかったり、財産の取り分で争いになるかもしれません。
そんな時に遺言を書面で残しておくことが肝要と思われます。遺言は15歳から出来ますので、高校生になられてから法律に関心がある方は手続きを調べてなさってみてもいいかもしれません。
遺言には3通りあります。
・秘密証書遺言
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
秘密証書遺言と自筆証書遺言につきましては、死後の家庭裁判所による筆跡鑑定等も含めた検認手続きで否認されることもあるそうですので、基本的に確実かつポピュラーな公正証書遺言をおすすめします。
公正証書遺言ですと、全国の公証人役場で検索が可能ですので、遺言の有無が確実に判明します。
公証人手数料は数万円(財産の価額によります)かかりますが、それでも安心料として一番おすすめしております。
先ず、財産を整理して、戸籍を集めましょう。日本国籍の方でも古い戸籍がない場合があります。
皇族の方のケースもまれにありますが、大半は、天災・戦争で焼失してしまった場合です。横浜は関東大震災で、沖縄は戦争で、ほとんどの戸籍が焼失してしまっています。この場合、役所に尋ねて、登記申請等の場合は上申書を提出する等司法書士が交渉対応に当たります。
旧日本領の土地のものであればなおさらですが、この場合は故郷に戸籍がある場合が多いので、是非探してみましょう。
相続開始より、準相続税申告が4か月以内、相続税申告が8か月以内に要求されております。では、税金はどのぐらいを目安にかかるのでしょうか。
5000万円+1000万円×相続人の人数で決まります。
相続人が3人とすると8000万円です。要するに8000万円を超える評価額の資産を保有している場合は、相続税申告の対象になります。
評価の基準は路線価の場合と固定資産評価額の場合があり、地域によって違いますので、必ず所轄の税務署にお問い合わせ下さい。
相続税申告の対象となった場合は、相続税申告が遅れると延滞税がかかりますので、急ぎましょう。
逆に、負債が多い場合は、一切の負債を財産も含めて相続したくないケースが多く、相続放棄の手続をすることが多いです。この場合、必ず相続開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行なってください。この相続開始があったことを知った時とは、自分が相続人であり、なおかつ一部の財産又は負債の存在を知った時のことをいいます。
この期間と家庭裁判所への申述を行なうことを守らないと、相続してしまうことになります。 相続放棄期間については詳しくは相続放棄の項目で説明しておりますので、ご覧下さい。
会社解散や債務整理・敷金返還・建物明渡・相続放棄・契約書作成についてお考えの方、東京都渋谷区のマインズ司法書士事務所に一度ご相談下さい。
相続や抵当権抹消に関する不動産登記についても、一度ご相談下さい。
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