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会社の目的を追加、削除する場合は変更登記が必要となってまいります。
会社の目的は、以前のように具体性は必要なく、明確なものであればよくなりました。また、商号の選定が同一本店同一商号以外は、他の法令で制限されている場合を除いて原則登記が出来るようになったことから、目的の登記についても、同一管轄内の他の会社のことを気にせずに自由に登記できるようになりました。
しかし、相変わらず許認可が絡む場合に、目的の記載は特に注意しなければなりません。許認可は同じ許認可でも所轄の官庁あるいは都道府県によって対応が異なり、目的については法令・政令等に記載がないため、役所との折衝が必要になってまいります。なおかつ、許認可は登録業種によっても対応が変わってきます。宅建業でしたら、宅建業あるいは類似文言が入っていればそれ程所轄官庁はコメントしませんが、貸金業の場合は所轄官庁でコメントが細かかったりします。
他にも、金融機関の融資を受ける場合、例えば投資物件を購入して融資を受ける場合も同様です。実際小職が遭遇した事例ですが、目的に、不動産の賃貸関連の文言の記載がないと、融資を金融機関が認めず、金融機関から決済の依頼に加えて目的変更登記の依頼をいただいたことが御座います。
更には、会社の目的は文言を一言一句間違えてはならず、細心の注意を要求されます。
例えば、「管理」「監理」も似たような文言ですが、目的の登記においては別物と考えてもよいでしょう。
依頼の多くは、許認可申請の直前になされることが多く、依頼を頂戴してから翌日に登記申請ということも珍しくありません。目的変更にスピードが要求される場合は、専門家に頼んだ方がリスクが大分低くなることも念頭に入れておくとよいでしょう。
目的変更登記を検討される場合は、上記の理由より、一度司法書士に相談することをおすすめします。
会社解散や債務整理・敷金返還・建物明渡・相続放棄・契約書作成についてお考えの方、東京都渋谷区のマインズ司法書士事務所に一度ご相談下さい。
相続や抵当権抹消に関する不動産登記についても、一度ご相談下さい。
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