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不動産登記とは、不動産を何処の誰が持っているのか、公に開示するものです。
言ってみれば、自分が何処に住んでいるのかがわかる住民票や、誰が親で誰が子供かがわかる戸籍と同じような役割を果たしています。
では、不動産登記に公示されている人は真の所有者なんでしょうか?
いいえ、「公信力」という登記に記載されている人は真の所有者であるという力は不動産登記にはありませんので、真の所有者であるという推定力は働かないので、登記されていた人を所有者と信じて取引をして損害を被ったとしても、真の所有者が異なる場合は、原則保護されません。
しかし、「対抗力」は御座いますので、二重に売買された場合には先に登記がなされた方が所有者となり、後から買った者は権利の取得を対抗出来ません。
この対抗力の見地より、不動産売買と同日に抵当権を設定して、法務局に当日中に申請がなされるのです。
会社を登記する商業登記と異なり、不動産登記には、登記期限が法律上原則ありません。
従って、固定資産評価額50円程の山林に至っては、明治・大正時代から所有者が変わっていない物件がざらにあります。
これは登記をすると最低でも一筆1000円実費がかかるので、費用倒れになるために、登記していないことが多いです。
そして、大正・昭和初期の建物になると、理由は様々ですが、こちらも未登記建物が結構あります。会社登記のように登記懈怠の罰則がなく、休眠株式会社強制解散・清算結了登記がない分、権利変動が放置されている登記がかなりあります。
相続登記を行なう場合は先ず、相続財産と相続人を確定して下さい。
相続財産と相続人確定の作業は、日本語の文章でいえば、「誰が何を相続する。」の「誰が何を」部分に該当します。この部分が定まらないと、日本語の文章が完成しないのと同様に、相続登記も始まりません。
そして、相続財産及び相続人の確定作業の中で、不動産登記簿取得及び戸籍の調査を始めていきます。こうすることによって、登記に必要な権利関係も一緒に確定させていくことが出来るのです。
相続財産と相続人が確定したら、「相続人のうちの誰が、相続財産のうちの何を相続する。」のかを決定します。法律で定められた相続分になるのか、それとも相続人全員で合意する遺産分割協議になるのか、方針を決定してから相続手続を進めてまいります。
相続登記と並行して、その土地が換地処分等の区画整理をしている最中であったり、農地であったりした場合の行政庁への届出対応の手続も進めていきます。
ちなみに、相続登記及び行政庁への届出対応は、オンラインや郵送が可能なため、東京近郊にお住いの方でも、全国の土地について対応可能で御座います。
会社解散や債務整理・敷金返還・建物明渡・相続放棄・契約書作成についてお考えの方、東京都渋谷区のマインズ司法書士事務所に一度ご相談下さい。
相続や抵当権抹消に関する不動産登記についても、一度ご相談下さい。
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