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解散した会社は元に戻すことが出来るのでしょうか。
清算結了登記をしていないことを前提に、元に戻すことが出来ます。
(但し、残余財産分配が終了していない等の事由がある場合は、清算結了登記をしていても、元に戻すことができる場合が御座います。)
・ 登記しないで放置していたら、実際は稼働しているのに解散登記がなされてしまった。
・ 解散登記したけど、やっぱり別の用途で会社を使うから復活させたい。
・ 解散登記した会社を譲渡して欲しいという依頼がきたので復活させたい。
上記のような場合に、会社継続登記を申請する方法で、会社を復活させることが出来ます。
株式会社・有限会社の場合は下記の流れになります。
会社を復活させる場合は、会社継続の決議を株主総会で行ない、役員も株主総会決議・取締役の決定(あるいは取締役会決議)で選び、登記申請を行ないます。
実費でみましても、会社設立は最低でも19万7千円(司法書士のオンライン登記申請の場合)かかりますが、こちらは4万円(但し資本金1億円以下)しかかかりません。
意外とお得な登記ですので、検討される場合は、一度、当事務所に相談することをおすすめします。
会社解散や債務整理・敷金返還・建物明渡・相続放棄・契約書作成についてお考えの方、東京都渋谷区のマインズ司法書士事務所に一度ご相談下さい。
相続や抵当権抹消に関する不動産登記についても、一度ご相談下さい。
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