少額訴訟とは、60万円以下の金銭請求について、一回で裁判を簡易な方式で行なって終結させるものをいいます。貸金業者の利用を防ぐため、同一の裁判所に年間10回を超えて申し立てることはできません。
 

要件

・ 訴額60万円以下で、かつ金銭の請求を目的とする訴えに限られる。

・ 1回で完結(確実に勝てる証拠がある場合に少額訴訟を利用。被告泣かせといわれる。)

・ 同一管轄で年間10回以内利用可(よって、訴訟提起時に回数を報告すること要)

・ 司法書士が代理人の場合、少額訴訟の債権執行まで対応可能
 

メリット

1回で完結

素人でもフォーマットに記入するだけで訴状をある程度完成させ、訴訟対応が可能
 

デメリット

1回で終わるため、確実に勝てる証拠がなければならない。

裁判所は、どの証拠がいい、どの戦法がいいかまで、教えてくれないので、適当に対応して失敗した場合、既判力があるので、二度と同じ案件でリベンジ出来なくなる。

不動産の場合、管轄内に自社物件が沢山ある場合は利用できない。

 

争点が少なく、かつ証拠が充分揃っていて、勝訴の見込みが高いものに向いています。しかし、一回で終了するため、相手方への反論はその場で行なわなければなりません。家に戻って、「やっぱりこれもあった。」と証拠をもってくることも当然出来ません。従って、少額訴訟を検討される場合は、一度当事務所にご相談願います。

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