会社を設立して、銀行口座も開設して、税務届も出したら、次は対応する事業をどのように展開していくかということです。
どの事業につきましても、必ず契約があり、契約書の作成が必要となってまいります。
事業の展開に応じまして、争いが起こってから裁判等で対応するのではなく、争いを防止するという予防法務の見地から契約を書面に残すことで、互いの合意を言った言わないの世界から解放して、争いが起きないようにしていきます。
さらに、株式会社においては、決算の公告義務があり、登記に記載されている定款に定めた方法で行なうことが必要になってまいりますが、 こちらも毎年決算書類を承認した定時株主総会の終結後、遅滞なく行わなければなりません。ちなみに「遅滞なく」とは大体一か月ぐらいを目途に致しますので、公告の掲載の申し込みが2週間以上前であることを考えると、定時株主総会終了後すぐにとりかからなければなりません。
かかる毎年の株主総会の運営も企業法務ではかかせません。
このように、簡単なものでも上記企業法務が会社設立後の会社運営についてまわるのです。