〒151-0061 東京都渋谷区初台一丁目29番13-301号
平成24年4月1日の登記申請より、下記の点が変更になります。
・所有権移転(原因売買分のみ) 租税特別措置法改正により、現在土地の移転税率が1000分の10であったのが1000分の15になってまいります。
・オンライン申請における、所有権保存・所有権移転・抵当権設定・根抵当権設定の軽減上限が4000円であったのが3000円になってまいります。
平成23年4月1日より、登記手数料が改定されます。
窓口で謄本を取ると700円
オンラインで請求して窓口で謄本を取ると550円
インターネット登記情報提供サービスにつきましては、なんと397円
登記印紙ではなく収入印紙での納付になります。
尚、従前の登記印紙は使えますが、謄本1通1000円でなくなりますので、2通以上取るときに
使った方がいいかもしれませんね。
公図も最近インターネット登記情報提供サービスで閲覧できるようになりました。便利になりましたね。
平成23年4月1日の登記申請より、下記の点が変更になります。
・所有権移転(原因売買分のみ) 租税特別措置法改正により、現在土地の移転税率が1000分の10であったのが1000分の13(信託設定のケースは1000分の2.5)になってまいります。
・オンライン申請における、所有権保存・所有権移転・抵当権設定・根抵当権設定の軽減上限が5000円であったのが4000円になってまいります(こちらは今年7月1日以降に変更)。
・住宅金融支援機構の直接融資による抵当権設定等に関する登録免許税非課税措置が廃止されます。
新宿区の中小企業向けの制度融資がより使いやすくなりました。
・ 800万円まで→1000万円まで
・ 融資対象が、税理士・弁護士・司法書士等の
士業へ拡充
・ 利息・信用保証料全額新宿区が負担
(本人負担なし)
等が条件に追加されております。
東日本大震災での被害につきましても考慮して上乗せが御座いますので、ご検討下さい。
上記条件のもとでの融資は平成23年9月末日申し込み分が対象となっておりますので、
お早めにお申し込み下さい。
詳細はこちらです。
http://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/file04_04_00001.html
クリックしてご覧下さい。
お早めにご検討下さい。
とうとう、相続税が改正されることになりました。
基礎控除額:5000万円→3000万円
応相続人数控除額:一人当たり1000万円→600万円
これを相続人が3名の場合についてみてみると、
相続税の免税点は
従来は、5000万円+1000万円×3=8000万円であったのが、
3000万円+600万円×3=4800万円となり、
実に3200万円も免税点が下がります。
こちらは、平成23年4月1日以降にお亡くなりになられた方の相続人に対して適用されます。
従って、平成23年3月31日にお亡くなりになられて、平成23年10月1日に相続財産の合計が5200万円であった方の場合は適用されません。
ご不明な点は、お近くの税務署あるいは税理士の方にお尋ね下さい。
会社解散や債務整理・敷金返還・建物明渡・相続放棄・契約書作成についてお考えの方、東京都渋谷区のマインズ司法書士事務所に一度ご相談下さい。
相続や抵当権抹消に関する不動産登記についても、一度ご相談下さい。
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