不動産登記とは、不動産を何処の誰が持っているのか、公に開示するものです。

言ってみれば、自分が何処に住んでいるのかがわかる住民票や、誰が親で誰が子供かがわかる戸籍と同じような役割を果たしています。

では、不動産登記に公示されている人は真の所有者なんでしょうか?

いいえ、「公信力」という登記に記載されている人は真の所有者であるという力は不動産登記にはありませんので、真の所有者であるという推定力は働かないので、登記されていた人を所有者と信じて取引をして損害を被ったとしても、真の所有者が異なる場合は、原則保護されません。

しかし、「対抗力」は御座いますので、二重に売買された場合には先に登記がなされた方が所有者となり、後から買った者は権利の取得を対抗出来ません。

この対抗力の見地より、不動産売買と同日に抵当権を設定して、法務局に当日中に申請がなされるのです。

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