〒151-0061 東京都渋谷区初台一丁目29番13-301号
会社を登記する商業登記と異なり、不動産登記には、登記期限が法律上原則ありません。
従って、固定資産評価額50円程の山林に至っては、明治・大正時代から所有者が変わっていない物件がざらにあります。
これは登記をすると最低でも一筆1000円実費がかかるので、費用倒れになるために、登記していないことが多いです。
そして、大正・昭和初期の建物になると、理由は様々ですが、こちらも未登記建物が結構あります。会社登記のように登記懈怠の罰則がなく、休眠株式会社強制解散・清算結了登記がない分、権利変動が放置されている登記がかなりあります。
会社解散や債務整理・敷金返還・建物明渡・相続放棄・契約書作成についてお考えの方、東京都渋谷区のマインズ司法書士事務所に一度ご相談下さい。
相続や抵当権抹消に関する不動産登記についても、一度ご相談下さい。
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