相続登記を行なう場合は先ず、相続財産と相続人を確定して下さい。

相続財産と相続人確定の作業は、日本語の文章でいえば、「誰が何を相続する。」の「誰が何を」部分に該当します。この部分が定まらないと、日本語の文章が完成しないのと同様に、相続登記も始まりません。

そして、相続財産及び相続人の確定作業の中で、不動産登記簿取得及び戸籍の調査を始めていきます。こうすることによって、登記に必要な権利関係も一緒に確定させていくことが出来るのです。

相続財産と相続人が確定したら、「相続人のうちの誰が、相続財産のうちの何を相続する」のかを決定します。法律で定められた相続分になるのか、それとも相続人全員で合意する遺産分割協議になるのか、方針を決定してから相続手続を進めてまいります。

相続登記と並行して、その土地が換地処分等の区画整理をしている最中であったり、農地であったりした場合の行政庁への届出対応の手続も進めていきます。

ちなみに、相続登記及び行政庁への届出対応は、オンラインや郵送が可能なため、東京近郊にお住いの方でも、全国の土地について対応可能で御座います。

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