色々な所から金銭を借り入れていると、気が付いたらいったいいくら借り入れているのか、わからなくなってしまうことが多々御座います。その場合は、先ず、債務を把握している部分から、取引履歴を各社に請求してみましょう。
取引履歴が揃った後、利息制限法に引きなおしてみましょう。
利息制限法ですと、
1.元本の額が10万円未満の場合 年20%
2.元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年18%
3.元本の額が100万円以上の場合 年15%
の利息になっておりますので、利息の%が上記より低率である場合は、そのままの金額が債務金額になります。
利息制限法に引きなおした後の債務金額(引き直す必要のないものはそのままで)を合算したmのが債務金額になります。
その後、抵当権等の担保がついているものと、カードローン等の担保がついていないものに分けましょう。担保は土地・建物の不動産あるいは株式等の有価証券に対してついていることがあります。大方不動産についておりますので、法務局で登記簿謄本を取得して調べましょう。
担保がついているものですと、払えなくなると、担保権を実行されて、債務の返済に充てるために売却されて、自分のものではなくなってしまいます。
先ず、担保がついているものに対しまして、返済交渉をしていきましょう。