色々な所から金銭を借り入れていると、気が付いたらいったいいくら借り入れているのか、わからなくなってしまうことが多々御座います。その場合は、先ず、債務を把握している部分から、取引履歴を各社に請求してみましょう。

取引履歴が揃った後、利息制限法に引きなおしてみましょう。

利息制限法ですと、

1.元本の額が10万円未満の場合             年20%

2.元本の額が10万円以上100万円未満の場合    年18%

3.元本の額が100万円以上の場合            年15%

の利息になっておりますので、利息の%が上記より低率である場合は、そのままの金額が債務金額になります。

利息制限法に引きなおした後の債務金額(引き直す必要のないものはそのままで)を合算したmのが債務金額になります。


その後、抵当権等の担保がついているものと、カードローン等の担保がついていないものに分けましょう。担保は土地・建物の不動産あるいは株式等の有価証券に対してついていることがあります。大方不動産についておりますので、法務局で登記簿謄本を取得して調べましょう。 

担保がついているものですと、払えなくなると、担保権を実行されて、債務の返済に充てるために売却されて、自分のものではなくなってしまいます。

先ず、担保がついているものに対しまして、返済交渉をしていきましょう。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-6300-9150

会社解散や債務整理・敷金返還・建物明渡・相続放棄・契約書作成についてお考えの方、東京都渋谷区のマインズ司法書士事務所に一度ご相談下さい。
相続や抵当権抹消に関する不動産登記についても、一度ご相談下さい。

対応エリア
初台・代々木・本町・外苑前・神南・神宮前・青山を始めとした渋谷区、西新宿・新宿・北新宿・大久保・歌舞伎町・四谷を始めとした新宿区、六本木・赤坂・西麻布を始めとした港区、他千代田区、中央区、豊島区、目黒区、世田谷区、杉並区、中野区等を含めた東京都、神奈川県・埼玉県・千葉県他、全国対応しております。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6300-9150

マインズ司法書士事務所

住所

〒151-0061 
東京都渋谷区初台一丁目29番13-301号

主な業務地域

初台・代々木・本町・外苑前・神南・神宮前・青山を始めとした渋谷区、西新宿・新宿・北新宿・大久保・歌舞伎町・四谷を始めとした新宿区、六本木・赤坂・西麻布を始めとした港区、他千代田区、中央区、豊島区、目黒区、世田谷区、杉並区、中野区等を含めた東京都、神奈川県・埼玉県・千葉県他、全国対応しております。