自己破産すると、今までの借金は一切無くなってしまいます。従って、借入皆無の状態で、稼いだ金銭は全て手元に残ります。但し、以下の制限も受けなくてはなりません。

・不動産等の高額財産については、一切失ってしまいます。生活に必要な範囲についてのみ財産の保有が認められることになります。

・住所移転は制限を受け、郵便物は管財人の弁護士がチェックしてから回ってきます。

・司法書士等の破産者でないことを資格の要件とする職業につけなくなります。

 会社の取締役及び監査役を始めとする役員は、破産すると、民法653条の委任終了事由で当然に失職します。

・国・地方公共団体の議員・市長を選ぶあるいは立候補する選挙権がなくなります。

もちろん借入は一切出来なくなります。

破産の時から、5年経過して、復権すれば、今までと同じように生活することができます。但し、借入につきましては、借入する会社ごとに異なりますので、各社にお問い合わせください。

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