相続放棄とは、故人の財産を相続する相続人になった時、負の財産(借金)も相続することになるので、財産全て相続する権利を放棄して、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなすことをいいます。

具体的には、「現金や不動産等の財産<借金等の負の財産」の場合に相続放棄を検討します。

相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に行なう必要があります。没交渉の遠戚が亡くなり、半年後に消費者金融から貸金支払いの内容証明郵便が届いた場合は相続放棄出来ないのでしょうか。下記で検討してみましょう。

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