〒151-0061 東京都渋谷区初台一丁目29番13-301号
とうとう、相続税が改正されることになりました。
基礎控除額:5000万円→3000万円
応相続人数控除額:一人当たり1000万円→600万円
これを相続人が3名の場合についてみてみると、
相続税の免税点は
従来は、5000万円+1000万円×3=8000万円であったのが、
3000万円+600万円×3=4800万円となり、
実に3200万円も免税点が下がります。
こちらは、平成23年4月1日以降にお亡くなりになられた方の相続人に対して適用されます。
従って、平成23年3月31日にお亡くなりになられて、平成23年10月1日に相続財産の合計が5200万円であった方の場合は適用されません。
ご不明な点は、お近くの税務署あるいは税理士の方にお尋ね下さい。
会社解散や債務整理・敷金返還・建物明渡・相続放棄・契約書作成についてお考えの方、東京都渋谷区のマインズ司法書士事務所に一度ご相談下さい。
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