とうとう、相続税が改正されることになりました。

基礎控除額:5000万円→3000万円

応相続人数控除額:一人当たり1000万円→600万円

これを相続人が3名の場合についてみてみると、

相続税の免税点は

従来は、5000万円+1000万円×3=8000万円であったのが、

      3000万円+600万円×3=4800万円となり、

実に3200万円も免税点が下がります。

こちらは、平成23年4月1日以降にお亡くなりになられた方の相続人に対して適用されます。

従って、平成23年3月31日にお亡くなりになられて、平成23年10月1日に相続財産の合計が5200万円であった方の場合は適用されません。

ご不明な点は、お近くの税務署あるいは税理士の方にお尋ね下さい。

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