平成24年4月1日の登記申請より、下記の点が変更になります。

・所有権移転(原因売買分のみ)  租税特別措置法改正により、現在土地の移転税率が1000分の10であったのが1000分の15になってまいります。
 

・オンライン申請における、所有権保存・所有権移転・抵当権設定・根抵当権設定の軽減上限が4000円であったのが3000円になってまいります。

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