公正証書とは、「公証人」という法務大臣により任命された公務員が、当事者の依頼によって作成した証書です。
 

公正証書が一般の契約書と異なる点は、公証人という役人が契約の成立に関与することによって、証明力が高く、執行力もあり、確定日付として債権譲渡等の場合においては対抗力もあるからです。
 

具体的にいうと、「契約当事者本人が契約の合意を公にしてなしていること。」「債務が滞った場合に、債務者の所有物に公正証書を基礎として差し押さえが出来、そこから回収できること。」

「債権譲渡等の場合において、どっちが先かを証する場合には、確定日付が要求されるため、公証人の認証したことでの日付があるので、先に譲渡されたことが公に証明されること。」

をいいます。
 

公証人の手数料も確定日付の700円を除いて、大方万円単位でかかるので、上記のとおり効力も大きいことも勘案して、一度司法書士に相談した方がよいでしょう。

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