有限会社とは、平成18年5月1日施行の会社法以前の商法時代に認められていた形態の会社です。 商法時代には、株式会社設立に関して、資本金・役員の人数等、色々と制限があり、気軽に会社を設立出来なかったので、個人事業主向けに作られていた会社形態です。

これでもやはり、資本金が300万円以上設立時に必要とされる等、制限が多かったので、会社法施行時に、株式会社に一本化され、それまでの有限会社は特例有限会社として、存続することになりました。

特例有限会社から株式会社へは商号変更の手続き+αで移行可能で御座います。

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