合同会社とは、平成18年5月1日施行の会社法により認められた形態の会社です。

構成員は出資の限度しか責任を負うことはなく、いわゆる近所のお店屋さんが、個人経営でなく、格好がつくから、法人形態でやってみようかなあと思った時に、とりあえず作ってみるものと想定していただくと宜しいです。

尚、合同会社から株式会社への組織変更も認められており、やっぱり会社規模を大きくしたいと思った時にも対応可能です。 

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