自分の人生はいつ終わるか誰にもわかりません。残された人は財産の存在すら分からなかったり、財産の取り分で争いになるかもしれません。

そんな時に遺言を書面で残しておくことが肝要と思われます。遺言は15歳から出来ますので、高校生になられてから法律に関心がある方は手続きを調べてなさってみてもいいかもしれません。
 

遺言には3通りあります。
 

・秘密証書遺言

・自筆証書遺言

・公正証書遺言
 

秘密証書遺言と自筆証書遺言につきましては、死後の家庭裁判所による筆跡鑑定等も含めた検認手続きで否認されることもあるそうですので、基本的に確実かつポピュラーな公正証書遺言をおすすめします。

公正証書遺言ですと、全国の公証人役場で検索が可能ですので、遺言の有無が確実に判明します。

公証人手数料は数万円(財産の価額によります)かかりますが、それでも安心料として一番おすすめしております。

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