会社は作ったものの、稼働していない。そして、M&Aや譲渡等の用途も決まっていない。どうしたらよいのでしょうか。

・ 所轄の税務署に法人休眠届を出す。用紙1枚で完結して、法人税を支払わなくてよくなります。但し、提出前に税理士の先生に一度相談することをお勧めします。

・ 株式会社の場合は役員変更の任期を、就任から10年以内の最終の決算期に関する株主総会の時までと伸長しておく。但し、平成18年5月1日会社法施行以前は、この方法の適用が出来ないことに注意を要します。
 

 以上、役員任期に注意しながら、会社を眠らせておくのが一番の得策でしょうそして、毎年の定時株主総会開催は忘れずに行なって下さい。

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