〒151-0061 東京都渋谷区初台一丁目29番13-301号
1.設立登記完了後、税務の開始届を提出します。
会社の設立登記が終了した後、会社名義の銀行口座を開設します。その際に、会社の登記簿謄本原本と印鑑証明書原本が必要になります(原本還付してもらえます。)。
それと並行して、法人設立税務開始届を所轄の税務署に提出致します。その場合は会社の登記簿謄本原本が必要になります。
これで、晴れて名実ともに会社が成立致します。
2.許認可の手続きがあれば、行政書士とともに必要書類を揃えて、管轄官庁に申請します。
許認可の手続きは、原則として、登記が完了してからの申請になります。必要書類は各許認可ごとに、そしてケースごとに異なりますので、少なくとも、机、電話、看板、お客様接客スペースの設置等、会社として基本的な部分が完成してから対応して下さい。設立登記と異なり、許認可は会社がその業務がいますぐに出来ることを前提に、会社の実体も重要視致しますので、集める必要書類が多く、場合によっては会社本社の写真も撮ります。
さらに、実体の審査も行なうので、審査の申請から1か月から半年以上かかって、許認可がおりることも念頭に置いて下さい。
会社解散や債務整理・敷金返還・建物明渡・相続放棄・契約書作成についてお考えの方、東京都渋谷区のマインズ司法書士事務所に一度ご相談下さい。
相続や抵当権抹消に関する不動産登記についても、一度ご相談下さい。
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