株式会社であろうと、合同会社であろうと、会社形態にかかわらず、会社役員が変更したときは、役員変更登記を役員変更時点から二週間以内に申請することを会社法で義務付けられています。

 役員の死亡・破産等により役員の資格を失う場合は、当然登記しなければなりません。

 唯一の例外は、法律・定款で定める役員の最低人数を下回ってしまったときは、補充の役員が就任するまで、任期満了による退任登記・辞任による退任登記をなすことが出来ないことに注意する必要があります。この場合は、衆議院が解散して、選挙の後、次の総理大臣指名等の手続を経て内閣を組閣するまで、解散前の内閣が政治を担当するのと同じく、退任した役員が引き続き役員としての地位を継続して職務を遂行することになります。

 更に、株式会社の取締役等、任期があるものについては、任期満了時が何時かを把握して、役員変更対応のスケジュールを事前に組んで対応する必要があることに注意が必要です。

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