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下記、実際小職が平成18年に相談を受けた案件です。
亡くなった祖父が所有していた会社で、定款も探したが見つからず、知らない間に登記簿は閉鎖されてしまいましたが、ある時、その会社が所有している土地がわかり、会社が清算結了していることもあるので、 どう対処したらよいのか、依頼者は困り果てていました。あるのは平成13年に取得した解散の旨の登記のある会社登記簿謄本のみです。商法施行当時は休眠会社は最後の登記がなされたときから5年後に解散させられてしまいました。
東京法務局で1、2を争う法人登記の規模の、とある出張所にて。
登記官「今までやったことないなあ。定款も何もないんですか。」
小職「ないです。」
登記官「経緯のわかる方、役員で生存されている方はおられますか?」
小職「いません。」
登記官「定款も写しで宜しいですし、せめて株主総会議事録は?写しでも宜しいので。」
小職「それすらないのです。」
登記官「困ったなあ・・・・。」
結局、登記官が3名集まって相談しましたが、どなたもなさったことがないとのこと。
登記官の方々「謄本以外に何か写しでもあれば、何かしら会社を復活させたあげたいんですけどねえ。」
こうなると、登記官の手には負えません。後日依頼者によると、裁判所で清算人を選任していただいて、不動産を売却されたそうです。
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