株式会社であって、最後の登記の日から12年経過してしまうと、本店所轄の法務局で、官報公告と本店所在地への通知により、「事業を継続している場合は、公告及び通知の日から二箇月以内に事業を廃止していない旨の届出を本店所在地所轄の法務局に提出すること。」を要請されてしまいます。

 もし、届出をしないと、二箇月の期限経過後に、職権で解散登記がなされてしまいます。登記や税務申告(休眠届を出している場合を含む)を放置し、本店移転をしていると、公告・通知がなされたことも、わからないのが通常です。
 

 解散登記がなされてしまうと、下記の事項で難点が御座います。

・ 取締役が全員清算人にされてしまうので、増資・支店設置といった営業活動が出来なくなってしまいます。

・ 遡って登記をすることは認められていないので、解散登記以前の登記事項を登記することは基本的に出来なくなります。但し、役員が死亡していた場合は、法務局と要相談での対応になります。
 

 みなし解散がなされてしまった場合は、会社継続のために、依頼者が法務局に行かれましても、相談コーナーで司法書士への対応をお願いされるケースが多いようです。現に私の所にも法務局で手続教示を断られて、依頼が来ることがあります。

 更に、解散登記を放置しておくと、みなし解散登記から3年後に職権で清算結了登記がなされてしまいます。会社自体がなくなってしまうのです。こうなってしまった場合の相談依頼がありますが、さすがに会社を復活させることは至難の業ですので、依頼人の意向を聞いた上で、依頼人の意向にそった対応をしております。
 

 従って、みなし解散登記がなされそう、あるいはなされてしまった場合は、一度司法書士に相談することをおすすめします。

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