会社にも誕生と逝去、そして、残余財産処理が御座います。
 

誕生→設立

逝去→解散

残余財産処理の終了→清算結了
 

と考えるとよいでしょう。
 

解散した会社の復活、継続もありますので、あくまでも「=」(イコール)では御座いません。
 

・解散とは、会社をたたむための準備のことをいいます。株式会社の場合、最後に登記を行なった日から12年が経過すると、本店所在地の法務局で、職権で解散登記が入れられ、官報に解散の旨公告が掲載されてしまいます。そして、その後職権で清算結了登記がなされてしまいます。
 

官報を毎回全文購読している人はほとんどいないでしょう。

従って、登記を12年間しないでおくと、強制的に解散登記を入れられてしまい、知らない間に法人格が消滅してしまいます。
 

それ以外の解散は、株主あるいは出資者の意思によってなされます。解散の登記を入れたら、解散の決議の日以降で、官報に債権者に解散の旨、及び債権の申し出を公告の日から1か月以上の期間を設ける旨も告知する、官報公告を掲載しなければなりません。
 

その後、清算結了手続きに入り、残余財産を分配して、手続きが終了致します。

そして、会社に関する書類を清算人は清算結了時から10年間保存する義務を有します。
 

ごくまれにありますが、清算結了後に財産関係の整理のために清算人が登場する場面があります。区画整理中に土地を得た場合には、区画整理終了後にならないと土地の登記をすることができません。従って、区画整理終了後に従前の財産処分に関する登記がなされていなかったので、清算人を探し出して土地の移転登記をしたことがあります。
 

最終手段として清算人がいなくても、裁判所で選任することができ、処理を行なうことができますので、清算人が亡くなられても、会社法上対処することは可能となっております。

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